| 沼袋親交会会則 | |
| 第 1 章 総 則 | |
| 第1条 | 本会は沼袋親交会と称する。 |
| 第2条 | 本会は会員の相互扶助の精神にもとずき、会員の営業の発展に寄与する為に必要な共同事業を行うとともに、会員相互の親睦と融和を図る為の各種事業を行い、会員の秩序ある健全な営業の発展に努め、あわせて地域社会の発展に貢献することを目的とする。 |
| 第3条 | 本会の構成区域は、中野区沼袋の沼袋駅前通りならびにその周辺とする。 本会はその事業の活性と会務の円滑をはかる為に本会の構成区域全体を相当数に分けその各々を地区部会と称する。その区域は内規の定めるところによる。 |
| 第4条 | 本会の会員資格は、本会の構成区域において小売商業・サービス業・その他事業を行うものとする。 |
| 第5条 | 本会の事務所は、会長宅に置く。 |
| 第6条 | 本会則に定めるもののほか、必要な事項を総会の議決を経て内規をもって定めることができる。 |
| 第 2 章 事 業 | |
| 第7条 | 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
| 1.会員のために行う共同売出し、並びに会の宣伝に関する事業。 | |
| 2.会員の営業の発展に資する経営及び技術の調査、研究、それに付随する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業。 | |
| 3.会員相互の親睦と融和を図るための事業。 | |
| 4.会員及びその家族、従業員の福利厚生に関する事業。 | |
| 5.地域諸団体との交流並びに関係諸官庁との渉外に関する業務。 | |
| 6.街路灯及び一般公衆の利便を図る為の共同施設の設置・維持・管理。 | |
| 7.その他本会の目的の為の事業、並びに前各号の事業に付帯する事業。 | |
| 第 3 章 役 員 | |
| 第8条 | 本会に下記の役員を置く。 |
| 1.会 長 1 名 | |
| 2.副 会 長 若干名 | |
| 3.会 計 2 名 | |
| 4.監 査 2 名 | |
| 5.部 長 若干名[総務・宣伝・渉外・地区] | |
| 6.地 区 役 員 若干名 | |
| 第9条 | 本会の役員は各部の会員中より選出し、総会において議決する。 |
| 第10条 | 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。 |
| 第11条 | 役員に欠員の生じた場合は速やかに役員会において補欠を選任し、その補欠のために選任された役員の任期は、現任者の残存期間とする。 |
| 第12条 | 任期の満了または辞任によって退任した役員は、新たに選出された役員が就任するまで、引き続き役員の職務を行う。 |
| 第13条 | 会長は、本会を代表し本会の会務、事業を総理し執行する。 |
| 第14条 | 副会長は、会長を補佐し会長が事故、欠員のとき、職務を代理代行する。 |
| 第15条 | 本会は地区部会と共に、事業遂行の為、総務部、宣伝部、渉外部を設け、その部員は地区部会の役員より選出し、その任務は次の通りとする。 総務部は、会議の招集、議事録作成等の事務、親睦活動、イベント、等。 宣伝部は、共同で行う売出しの企画、立案、実行、並びに宣伝活動一般。 渉外部は、地域の諸団体等に対して渉外活動を担当する。 |
| 第16条 | 各部長は各部の部員を掌握し、地区部長は各部の会員を掌握し、本会の会務、事業を会長、副会長と共に運営、執行する。 |
| 第17条 | 役員は会員に率先し、本会の事業の遂行に参加、会務の円滑に協力する。 |
| 第18条 | 会計はすべての会計事務を掌握し担当する。 |
| 第19条 | 監査は会計ならびに業務を監査し、必要と認める時はいつでも会計の帳簿および書類の閲覧、コピーができ、会計ならびに会長に報告を求めることが出来る。 |
| 第20条 | 本会の役員はすべて名誉職とし、無報酬とする。 |
| 第21条 | 本会に顧問および相談役を置くことができる。顧問は、学識経験のある者の内から、また相談役は本会に多年功労のあった者の内から、役員会の議決を経て会長が委嘱する。 |
| 第22条 | 顧問ならびに相談役は会長の要請ある場合、会長の諮問に応え会議で意見を述べるものとする。その任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。 |
| 第 4 章 会 議 | |
| 第23条 | 会議は、総会・役員会・地区部会・総務部会・宣伝部会・渉外部会とする。 総会は、定時総会および臨時総会とする。 |
| 第24条 | 定時総会は、毎事業年度終了後1ヶ月以内に、臨時総会は緊急必要があるときはいつでも、役員会の議決承認を経て会長が招集する。 |
| 第25条 | 総会の招集は、会日の7日前までに到達するように、会議の議題およびその内容、ならびに日時・場所・その他必要な事項を記載した書面をすべての会員に発して行うものとする。 |
| 第26条 | 総会は、会員の過半数以上をもって成立し、決議は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| 第27条 | 会長は、会員の総議決票の3分の1以上の開催要求があったときは総会を招集しなければならない。 |
| 第28条 | 総会の議長は、総会に出席した会員中より選出する。 |
| 第29条 | 総会においては、本会則第25条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし出席者の3分の2以上の同意があった場合はこの限りでない。 |
| 第30条 | 総会において、次の事項は、出席者の3分の2以上の同意による議決承認を必要とする。 |
| 1.会則の改変 | |
| 2.本会の解散または合併 | |
| 3.会員の除名ならびに役員の解任 | |
| 第31条 | 総会の議事については、議事録を作成し、議長および会長および議長の指名した会議に出席した会員2名が議事録署名人として署名しなければならない。議事録の作成は総務部員がこれにあたり、少なくとも次に掲げる事項は必ず記載しなければならない。 |
| 1.開会の日時および場所 | |
| 2.会員数およびその出席者数 | |
| 3.議事の経過の要綱 | |
| 4.議案の議決の結果(可決、否決の別および賛否の議決権数) | |
| 第32条 | 総会の決定事項は開催後すみやかに会員に文書で通知するものとする。 |
| 第33条 | 会長は、おおむね毎月1回役員会を召集するものとし、その他必要と認めた時は随時これを招集することが出来る。 |
| 第34条 | 役員会の招集は、事前に会議の議題、およびその内容、ならびに日時、場所その他必要な事項を記載した書面をもっておこなう。 |
| 第35条 | 役員会の議長は、会長がおこなう。 |
| 第36条 | 役員会の議事は、役員の過半数が出席し、その過半数で決する。 |
| 第37条 | 役員会の議事録は、本会則第31条の規定を準用する。 |
| 第38条 | 会長は、3分の1以上の役員から役員会の開催要求があったときは、役員会を招集しなければならない。 |
| 第39条 | 総務部会・宣伝部会・渉外部会・地区部会の議事録は本会則第31条の規定を準用する。但し部長の判断により省略することができる。 |
| 第40条 | 本会の会員は、その権利として事前に申し出ることにより、すべての会議を傍聴することができる。会長ならびに各部長は、この申し出がなされた場合はその便宜を図るものとする。傍聴者は会議の議長の許可を得て会議で発言することもできる。 |
| 第 5 章 会員 加入 脱会 | |
| 第41条 | 本会則第4条に定める会員の資格を有する者は、本会の役員会の承諾を得て、会に加入することができる。 |
| 第42条 | 会員は、本会則第25条の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき会員が署名した書面または代理人をもって議決権または選挙権を行使することができる。この場合は、その会員の親族もしくは常時使用する従業員または本会の会員でなければ代理人となることができない。 |
| 第43条 | 前条の定めるところにより、議決権または選挙権を有するものは、出席者とみなす。 |
| 第44条 | 会員は、あらかじめ1ヶ月前に届けることにより脱会できる。但し本会は脱会した会員に対しては既に徴収した会費等は一切これを返戻せず、また脱会と同時に本会にたいする一切の権利、財産権を喪失するものとする。 |
| 第 6 章 会 計 管 理 | |
| 第45条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
| 第46条 | 本会の会計は一般会計の他、総務部会計・宣伝部会計・渉外部会計に分類し、定時総会の承認を要する。 |
| 第47条 | 一般会計は、本会の運営に要する一切の会計を掌握する。総務部会計・宣伝部会計・渉外部会計は各々の部の会計を司どり、会長がその会計委員を部員中より任命する。 |
| 第48条 | 本会は本会が行う事業の費用にあてるため、会員に経費を会費として賦課する。各々の会費の額、その徴収の時期、および方法、その他必要な事項は、内規の定めるところによる。 |
| 第49条 | 本会は使用料または手数料を徴収することができる。 |
| 第50条 | 本会は役員会の議決により、臨時会費を徴収することができる。 |
| 第51条 | 会長は、会則、会員名簿、会議の議事録を本会の事務局に備えて、会員の閲覧、コピーの求めに応じるものとする。 |
| 第 7 章 賞 罰 | |
| 第52条 | 本会の会員、その親族、従業員にして本会の発展または名誉の高揚に功績ありたるものを、本会は役員会の議決を経て表彰または感謝の意を表すことができる。 |
| 第53条 | 本会は次の各号の一つに該当する会員を、本会則第30条3項の規定により除名することができる。この場合、本会はその総会の会日の10日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ総会において弁明の機会をあたえるものとする。 |
| 1.会費の支払い、その他本会に対する義務を不当に怠った会員。 | |
| 2.本会の事業を妨げ、または妨げようとした会員。 | |
| 3.本会の事業において、不正の行為をした会員。 | |
| 4.本会の事業において、著じるしく不利益となる行為をした会員。 | |
| 5.その他、本会の信用を著じるしく失う行為をした会員。 | |
| 第 8 章 付 則 | |
| 第54条 | 本会則の改変は、本会則第30条1項の規定に基づく総会の議決を要する。 |
| 第55条 | 本会則は、西暦1990年の定時総会での議決後より発効する。 |
| 1990年(平成2年)5月7日 | |
| 沼袋親交会 会則内規 | |
| 第1条 | 本会のシンボルマークは、おおば比呂司氏の〔かえる〕の絵、3図−下記とする。コマーシャルコピーは『よい品が安く かえる 沼袋親交会』とし、シンボルマークの〔かえる〕と付帯させ、宣伝活動等に活用する。 但し「安く」の部分は、適宜に「楽しく」などと読み替えも可とする。 シンボルマーク、並びにコピーの所有権、使用権は、すべて本会に属する。 |
| 第2条 | 本会は会則第3条の規定により、会の事業の活性と会務の円滑を図るために、本会の構成区域全体を5区画に分け、各々を地区部会と称する。 |
| 第3条 | 本会から会員への通知は、原則として文章によりこれをおこなう。 |
| 第4条 | 本会は会員の新規開店ならびに、それに匹敵準ずる新規改装に際し、生花その他を贈り祝意をあらわす。 |
| 第5条 | 本会員およびその家族の死亡の際は、下記の規定により弔意をあらわす。 |
| 1.会員および、配偶者 花輪1基 ならびに金10,000円 | |
| 2.会員の同居家族 花輪1基 ならびに金 5,000円 | |
| 第6条 | 会費は6段階とし、次年度の会員にたいする賦課額・徴収時期・徴収方法は当年度の最終の役員会で議決する。役員会は会員に特段の事由がある場合は一定期間、会費の延納、ならびに減免をすることができる。 |
| 第7条 | 本会の会員資格を有しながら会員にならざる者に対し、本会は会則第7条6項のしめす事業(街路灯及び一般公衆の利便を図る為の共同施設の設置・維持・管理)に要する費用の一部を請求し、その支払いを督促することができる。金額ならびに請求・督促は役員会において決定する。 |
| 第8条 | この内規の改変は役員会において行う事ができ、総会の承認を要する。 |
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